借金の返済ができないからと、別の金融機関から借り入れをしようと考えていませんか?
借金を返すために、あらたに借り入れをしても解決にはなりません。
借金が減るどころか、多重責務となり借金がさらに膨れ上がる原因となります。
借金の支払いに困っている場合は、国が用意した救済制度を受けられるかもしれません。
借金返済の見込みがなくなると、自己破産となり全財産が没収されます。
自己破産する前に任意整理や個人再生などの救済制度を利用すれば借金が減額でき、自分で支払える可能性があります。
借金の返済が困難なときは、出来るだけ早い対応が必要です。
特に、新型コロナウイルス感染症の流行で生活が困窮している場合は、住宅ローンや奨学金の返済に対して特例の救済制度が利用できます。
ここでは、借金返済に困ったときに利用できる救済制度について、基礎から丁寧に解説します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人の救済制度についてもご紹介しますので、参考にしてみてくださいね。
- 基本的な借金救済制度は過払い請求、任意整理、個人再生、自己破産の4つ
- 新型コロナの影響で返済できなくなった借金にも個別の救済制度がある
- それぞれの救済制度にメリットデメリットがあるので要注意
- 自分にぴったりの救済制度を見極め、正確に手続きを行う必要がある
- 借金問題を確実に解決するなら専門知識のある法律事務所に相談するのがおすすめ
- 法律事務所の中にはネット上で無料診断を行っているところもある
- 借金問題のプロである法律事務所に相談するのが効果的
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目次
借金を減額・免除する救済制度の基礎知識
借金の減額や免除を考えているのなら、まずは救済制度について基本的な知識を知っておく必要があります。
借金の救済制度と聞くと、法律用語が多くて難しいイメージがあるかもしれません。
しかし、借金返済の負担を減らすには救済制度を知らなくては申請できないのが現状です。
ここでは、借金を減額・免除したい人が知っておきたい救済制度の基礎知識について、わかりやすく説明しますのでご安心ください。
過払い請求
過払い金とは、消費者金融やキャッシングなどの貸金を行う貸金業者に支払い過ぎた利息のことです。
「支払い過ぎ」は一部の貸金業者が、利息の上限を定める利息制限法の上限を超えて金利を設定していたために起こりました。
利息制限法では金利の上限を20%としていますが、出資法という法律では上限金利を29.2%としていたのです。
つまり、出資法の上限29.2%を超えなければ刑事罰を受けることなく、消費者から利息制限法の金利を超えて利息分をとることができました。
2010年に改正貸金業法が施行され、現在は利息制限法の金利上限15~20%を超えて金利を設定することはできません。
ですが、2010年以前に借りた借金では過払いが発生している場合があります。そのため、すでに支払った過払い金も払い戻しできる救済制度が過払い請求です。
過払い請求をするためには、取引履歴の請求や請求書の作成、貸金業者との交渉など知識が必要です。
自分でおこなうことも可能ですが、過払い請求を得意とする弁護士に依頼するほうが交渉をスムーズに進められます。
任意整理
任意整理とは、借金の減額したり毎月の返済額を減らしたりして借金返済の救済をする制度の一つです。
減額できるのは過払いにあたる利息分に限り、元金を減らすことはできません。
任意整理は裁判所を通さずに弁護士に依頼して、貸金業者に交渉をおこなう救済方法です。
貸金業者と話し合って、確実に借金を返済できるように計画を立てる目的でおこなわれます。
交渉によっては、以降の利息をカットできたり、毎月の返済額を減額できたりします。
個人再生
個人再生は、借金の返済が困難となったときに借金を減額する救済制度です。
任意整理は利息分の減額しかできませんでしたが、個人再生では元金を大きく減額できる可能性があります。
5分の1程度に減額された借金を、原則3年かけて返済するのが一般的です。
減額された金額の支払い義務はなくなります。
個人再生は債務者が裁判所に申し立て、民事再生法に基づいて実施される手続きです。
借金は大きく減額されますが、支払いを続けていく能力があるとされたときに適用されます。
自己破産では認められにくいギャンブルが原因の借金でも、個人再生の手続きでは借金が減額できる可能性があります。
自己破産
自己破産とは、裁判所に破産の申し立てをして借金を免除する救済制度の最終手段です。
借金の返済能力がなく、今後も返済できる見通しがない場合に申し立てできます。
個人再生とは異なり、税金や養育費などすべての支払いが免除されるのが特徴です。
自己破産の申し立てが受理されると借金の支払い義務はなくなりますが、その代わりに全財産を失います。
車などの高価な財産はもちろん、住宅も差し押さえられることを覚えておきましょう。
個人再生と同様に裁判所に申し立てる必要があるため、弁護士や司法書士へ依頼すると手続きがスムーズです。
弁護士や司法書士に依頼をして受任通知が貸金業者などの債権者に送られると、催促や請求が止まります。
個人再生では裁判所が決定するまで請求が止まらないので注意が必要です。
- 過払い請求
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
ご紹介した4つの中から、あなたに最適な方法を判断するのは大変な作業。
専門知識をもったプロに相談するのが理想です。
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新型コロナウイルスの影響で借金の返済ができなくなったときの対処法
新型コロナウイルス感染症が流行し、経済活動に大きな影響が出ています。
その影響で職を失ったり収入が減ったりして、借金の返済に困っている場合に特例の救済制度が受けられるかもしれません。
前述した救済制度の他に各機関が、新型コロナウイルス感染症の影響で起こる借金返済の遅延に対して救済をおこなっています。
住宅ローンの場合
住宅ローンの返済に困っている場合は、住宅金融支援機構の打ち出した救済制度を利用できます。
住宅ローンの救済制度は以下の3パターンです。
- 返済特例
- 中ゆとり
- ボーナス返済の見直し
返済特例は新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減って返済が困難になったなど、経済事情がある場合に適用されます。
倒産による解雇やリストラだけでなく、企業の業績悪化による給与やボーナスの減額などによる収入の減少が対象です。
返済期間が、最長で15年延長できます。
また、失業中あるいは20%以上の収入減少があった場合は、返済期間の延長に加えて最長で3年の元金据置期間の設定が可能です。
中ゆとりとは、返済はできるものの毎月の返済額を減らしたい場合に利用できる救済制度です。
一定期間の返済額を減らせます。
ただし、金融機関が認めた期間のみに適用されるため、希望の期間が申請に通るわけではありません。
減額したからといって、最終的な返済額が減るわけではないに点にも注意が必要です。
減額中でも利息が増えることに気を付けましょう。
ボーナス返済の見直しは、ボーナス返済月の変更やボーナス返済自体を取りやめることのできる救済制度です。
ボーナス返済の設定をしており、ボーナスが減額されて返済に困る場合に利用するとよいでしょう。
3つの救済制度は、それぞれを組み合わせて利用できます。
住宅ローンを返済している金融機関や住宅金融支援機構から、申請が可能です。
奨学金の場合
奨学金の場合は、従来の減額制度を受けられます。
通常は、失業や経済困難が原因で返済が困難な場合、奨学金の返還期限猶予制度は最長10年です。
新型コロナウイルス感染症の影響で返済困難なときは、猶予期間10年を取得した人でもさらに12カ月の猶予期間を付与されます。
奨学金の返済を減額したいときは、日本学生支援機構から申請できます。
そのほかの借金の場合
住宅ローンや奨学金以外の借金は、国の債務整理などの救済制度が利用できます。
新型コロナウイルス感染症による借金返済の特例は、現段階では用意されていません。
従来どおりの方法で、債務整理をおこなって対応しましょう。
借金問題のプロが最適な解決策をご提案
ここでご紹介できている以外にも、借金問題のプロだけが知っている解決策はたくさんあります。
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【借金の救済制度①】任意整理のメリット・デメリットと注意点
手続き | 弁護士に依頼 |
減額・免除 | 利息分のみ(過払い金があるときは元金も減額できる) |
催促・請求の停止 | 依頼後すぐ |
社会的信用 | 一定期間のクレジットカード・ローン等の使用不可 |
任意整理の対象 | 支払い能力はあるが負担を減らしたい人 |
任意整理のメリットは、裁判所への申し立てが必要ない点です。
裁判所を介する場合は、手続きが複雑になります。
任意整理では弁護士に直接依頼するため、債務者の手間はそれほどかかりません。
任意整理で減額できるのは利息分のみですが、過払い金があるときは元金も減額できます。
また、交渉によっては今後の利息カットや、毎月の返済額を減額してもらうことも可能です。
任意整理のデメリットは、減額できるのが利息分だけであることです。
過払い金がない限り、元金の減額はできません。
また、あくまでも債務者と貸金業者の話し合いで借金の返済計画を交渉することになります。
そのため、貸金業者が承諾しないと減額できません。債務整理を得意とする弁護士に依頼することで、交渉の成功率を上げる必要があります。
【借金の救済制度②】個人再生のメリット・デメリットと注意点
手続き | 裁判所に申し立て |
減額・免除 | おおよそ5分の1程度に減額 |
催促・請求の停止 | 裁判所の決定後 |
社会的信用 | 一定期間のクレジットカード・ローン等の使用 不可官報での氏名・住所の公開 |
個人再生の対象 | 支払い能力は残っているが全額返済が不可能な人 |
個人再生のメリットは、借金が大きく減額されることです。
支払い能力はあるが借金を全額支払う力がない場合に、自己破産を避けられます。
自己破産となると、全財産の没収や職業制限など多くのものを失うことになるでしょう。
しかし、個人再生であれば住宅を手放さなくても良い場合もあります。
デメリットは、借金返済の催促や請求が裁判所の決定後でないと止まらない点です。
催促がひどくてすぐにでも止めたい場合には向きません。
また個人再生を利用すると、官報という政府の公告文書に名前や住所が記載されます。
官報を見る一般人は少ないですが、誰でも閲覧可能な公的な文書に個人再生した事実が記載される点は覚えておきましょう。
【借金の救済制度③】自己破産のメリット・デメリットと注意点
手続き | 裁判所に申し立て |
減額・免除 | 全額免除 |
催促・請求の停止 | 受任通知後すぐ |
社会的信用 | 一定期間のクレジットカード・ローン等の使用不可 官報での氏名・住所の公開 職業制限あり |
自己破産の対象 | 支払い能力のない人 |
自己破産のメリットは、借金が全額免除される点です。
失業などで支払いの能力がないにもかかわらず、催促や請求でストレスを抱える必要がなくなります。
財産だけでなく、社会的信用もなくなりますが、借金をなくしてゼロからスタートできます。
個人再生とは異なり、弁護士に依頼して受任通知が済むと借金返済の催促や請求を停止可能です。
ただし裁判所に申し立てるため、自己破産が決定するまでの手続きには時間がかかります。
自己破産のデメリットは、クレジットカードやローンを利用できるだけでなく、職業や資格に対して制限を受ける点です。
弁護士や税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士など士業と呼ばれる職種では、自己破産が欠格事由となり資格を取得できません。
また、すでに職業に就いている場合は、資格停止となります。
返済に困っている場合は借金の救済制度を利用して早めの対策を!
- 基本的な借金救済制度は過払い請求、任意整理、個人再生、自己破産の4つ
- 新型コロナの影響で返済できなくなった借金にも個別の救済制度がある
- それぞれの救済制度にメリットデメリットがあるので要注意
- 自分にぴったりの救済制度を見極め、正確に手続きを行う必要がある
- 借金問題を確実に解決するなら専門知識のある法律事務所に相談するのがおすすめ
- 法律事務所の中にはネット上で無料診断を行っているところもある
- 街の灯法律事務所 なら、個人の借金問題まで手厚くサポート
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ここまで、借金問題の救済制度の種類や基礎知識をご紹介してきました。
最も重要な点として、基本的な借金救済制度には過払い請求、任意整理、個人再生、自己破産の4つ
過払い請求は、過去に上限を超えて支払った利息分の払い戻しを請求する手続きです。
すでに返済した借金の利息を取り戻すことができます。
任意整理も利息をカットしたり、返済額を減らしたりと借金の返済計画を練り直すための救済制度です。
裁判所に申し立てる必要はなく、弁護士に依頼して貸金業者へ交渉してもらいます。
支払いの能力がある場合は個人再生、支払いの能力がない場合は自己破産を申し立てます。
どちらも借金の一部あるいは全部が免責されますが、社会的信用を失う点に注意が必要です。
特徴 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
借金の減額・免除 | 基本的に利息分のみ | 5分の1程度に減額 | 全額 |
原則の返済期間 | 3~5年 | 3年(最長5年) | なし |
手続きの簡便さ | 簡単 | 書類作成・出廷が必要 | 書類作成・出廷が必要 |
手続きにかかる時間 | 数カ月 | 半年~1年 | 数カ月~半年 |
どの救済制度を利用するかは、借り入れ金額や資産、就職状況で適切な方法が異なります。
まずは、弁護士や司法書士に相談してみると良いでしょう。
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相談できずに一人で悩んでいるうちに、利息で借金の金額も増えてしまいます。
社会的な信用のなくなる自己破産や個人再生を申し立てることにならないよう、早めに関連機関や法律事務所に相談しましょう。